女子学生に対する信仰の自由・名誉感情の侵害で佐賀大学に損害賠償命令

統一教会の信者である佐賀大学の女子学生(当時22才)とその両親が、信仰について侮辱され、棄教を迫られたと主張し、同大学(佛淵孝夫学長)と同大学准教授(当時53)に対し損害賠償を求めた民事訴訟の判決が4月25日午後、佐賀地裁(裁判長:波多江真史)であり、大学に対して損害賠償を命じる判決が下されました。

佐賀大学裁判で記者会見する原告と教会広報判決では、佐賀大学に対し、原告の女子学生に4万4千円、同じく原告の両親には、それぞれ2万2千円の合計8万8千円の支払いを命じました。佐賀地裁はこの件は公権力の行使に当たるとして、「国家賠償法」が適用されると認定。森准教授の原告に対する行為について、信仰の自由に対する侵害及び名誉感情に対する侵害に該当するとして「不法行為」であると認めましたが、損害賠償責任は佐賀大学のみが負うとの判断を下しました。

くわしくは次のサイトをご覧ください。

●統一教会公式サイト
佐賀大学に損害賠償命令、女子学生に対する信仰の自由を侵害

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